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町内中小企業の設備投資を支援します!

印刷ページ表示 掲載日:2018年4月3日更新

「生産性向上特別措置法案」による固定資産税の特例措置について

 今通常国会(第196回)にて審議されている「生産性向上特別措置法」では、市町村において、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロ~2分の1に軽減できる特例措置を行うこととしています。
 この特例措置を町内中小企業事業者の皆さまが受けるためには、市町村が策定する導入促進基本計画について国から同意を得る必要があります。当町は町内中小企業の生産性革命を実現するため、この基本計画を策定する予定です。
 以下、現時点での当町の対応方針と本特例措置のメリットを掲載します。
1 当町の対応方針
(1)導入促進基本計画を策定予定です。
(2)新規取得設備に係る固定資産税の特例率をゼロに措置する予定です。
 ※ 特例率をゼロに措置するためには町税条例の改正が必要であり、今後開催される町議会での条例制定が前提となります。

2 町内中小企業のメリット
 町内中小企業のうち、先端設備導入計画の認定を受けた事業者は、次のメリットを受けることができます。
(1)新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロとなる予定です。
(2)国の各種補助金において、優先採択を受けることができます。

【優先採択の対象となる国補助金】
  (1) ものづくり・サービス補助金(補助率が2分の1から3分の2へ引き上げ)
  (2) 持続化補助金
  (3) サポイン補助金
  (4) IT補助金

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