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山形県特定(産業別)最低賃金の改正について

印刷ページ表示 掲載日:2018年12月25日更新

山形県最低賃金の改正について

 


  時間額

山形県特定(産業別)最低賃金

一般産業用機械・装置等製造業 8 3 7 円
電気機械器具等製造業 8 2 1 円 
自動車・同附属品製造業 8 3 6 円
自動車整備業(整備に携わる者に限る) 8 4 0 円

 

効力発生日:平成30年12月25日

 


 

特定(産業別)最低賃金は、県内4つの産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額で設定されています。

【問い合わせ】山形労働局 労働基準部 賃金室(Tel:023-624-8224)

 


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