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山辺町空家等対策計画

印刷ページ表示 掲載日:2023年3月9日更新

山辺町空家等対策計画を中間改定しました

近年、少子高齢化や人口減少、既存の住宅・建築物の老朽化、社会ニーズの変化などにより、空き家の数が増加し、さまざまな点で問題となっています。町でも空き家対策を総合的かつ計画的に実施するため、「山辺町空家等対策計画」を中間改定しました。
空き家の管理は、所有者自らが適切に管理することが原則です。建物の劣化を防ぐとともに、周辺へ迷惑をかけることが無いようしっかりと管理しましょう。

空き家などの対策を進めるために

この計画は、平成27年5月26日に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」第6条の規定に基づき、国土交通省による指針に即し、町が定めた計画です。町では、「第5次山辺町総合計画」と連携を図りながら、各種取り組みを進めていきます。

実施体制について

庁内での連携した取り組みや検討を行っていきます。併せて、空家法第7条に基づき、「山辺町空家等対策協議会」を設置し、特定空家等の判断やそれらに対する措置の実施などを協議します。

具体的な対策方法

(1)発生予防
 空き家に関する相談窓口を防災対策課内に設置します。相談内容に応じて、担当する課と連携し対応を図ります。

(2)適正な管理
 所有者などの理解と意識向上を目的として、各種の周知・啓発を行います。また、管理サービスの情報提供や町内会などによる体制整備への支援を検討します。

(3)利活用対策
 空き家バンクによる利活用の促進を図ります。また、老朽危険空き家の除却費用の補助や町による老朽危険空き家の除却および跡地の活用について検討します。

(4)管理不全空き家対策
 相談や通報などにより管理不全空き家と把握した場合には、町職員による目視調査に加え、所有者などへの連絡を行い、情報の把握に努めていきます。周囲に重大な損害をおよぼす危険が切迫した状態の場合は、所有者などへの早急な対応を促すとともに、各法令に沿って必要最小限の応急措置を実施します。
 なお、所有者などに改善を促したものの状況が改善しない場合には、空家等対策協議会を経て、指導や勧告、命令などの措置を講じます。

空き家の利活用

町は、空き家などの有効活用を通して、定住の促進および地域の活性化を図るために、空き家の売却・賃貸を希望する所有者の方と空き家の利用を希望する方を結びつける「山辺町空き家バンク制度」を設けています。

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