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「山辺町サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定
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掲載日:2026年4月1日更新
1. 方針策定の背景
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これに基づき、山辺町ではこれまでの「情報セキュリティポリシー」を全面的に見直し、令和8年4月1日付で「山辺町情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」として新たに位置付けました。
2. 方針の目的
本方針は、巧妙化するサイバー攻撃から町の情報システムを守り、住民の皆様の大切な情報を保護することで、「住民サービスの安定的な提供」を将来にわたって確保することを目的としています。
・山辺町情報セキュリティ基本方針 [PDFファイル/1.44MB]
※町の情報セキュリティを確保するため、具体的な対策の手順や詳細な基準については非公開としています。