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インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

印刷ページ表示 掲載日:2023年3月28日更新

インボイス制度(適格請求書保存方式)について

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署に登録申請書を提出し、登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。

インボイス制度の詳細については、「インボイス制度公表サイト(国税庁)」をご覧ください。

山辺町の適格請求書発行事業者登録番号について

各会計において適格請求書発行事業者の登録を完了しましたので、以下の通りお知らせします。​

適格請求書発行事業者登録番号
名称 登録番号
山辺町 T8000020063011
山辺町簡易水道事業会計 T3800020002561
山辺町公共下水道事業会計 T2800020002562

※登録番号の提供等に係るお問い合わせをする場合、取引のある担当課まで直接お願いいたします。


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