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情報公開制度について
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掲載日:2020年3月27日更新
町政に対する町民の理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進するために、求めに応じて町が保有している行政文書を公開する制度です。
公開請求ができる方
どなたでも、実施機関に対して、行政文書の公開を請求することができます。
制度を実施する町の機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
公開請求の方法
行政文書公開請求書(山辺町情報公開条例施行規則様式第1号)に必要事項を記入して総務課へ提出してください。
公開・非公開の決定
公開・非公開の決定については、公開請求を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に行います。ただし、公開請求の対象となった行政文書が著しく大量であるなどのやむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
公開・非公開の決定後は、決定通知書でお知らせします。
公開・非公開の決定後は、決定通知書でお知らせします。
公開の方法
情報の公開に係る手数料は無料です。ただし、行政文書の写しの交付を受ける場合は、作成及び郵送に要する費用を負担していただきます。