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申請書等の押印義務付け原則廃止について

印刷ページ表示 掲載日:2024年1月12日更新

申請書等の押印義務付け原則廃止(令和4年4月1日から)

 国は、今後のデジタル時代を見据えたデジタルガバメント実現のために、押印の見直し方針を定めました。

 町では、町民や事業者等のみなさんの窓口手続きの負担軽減と行政サービスの向上を図るため、令和4年4月1日から、各種申請書や届出書等における押印義務付けを原則廃止します。

 

対象となる書類

 押印義務付け原則廃止の対象となるのは、町民や事業者等のみなさんが窓口へ提出する各種書類(申請書、届出書、報告書等)で、その氏名等欄に押印を義務付けているものです。

 

押印義務付けを廃止する書類

 押印義務付けは、次の書類等を除き原則廃止とします。

 (1) 国・県の法令等に定めがあるもの

 (2) 契約書(地方自治法第234条第5項により記名押印が義務付け)

 (3) 請書、協定書、覚書等の契約書に準ずるもの

 (4) 会計に関する請求書、領収書等に関するもの

 (5) 当町の入札資格者に対して、登録印の押印を義務付けている入札、見積、契約の締結、契約代金の請求及び受領等の手続に関するもの

 (6) 印鑑照合を必要とするもの

 

押印義務付け廃止となる書類の内訳

 押印義務付け廃止となる書類の内訳(書類の名称、担当課等)は、別添「押印義務付け廃止表」のとおりとなります。

 ご不明な点など詳しくは、各担当課(担当係)にお問い合わせください。

 ・ 押印義務付け廃止表 [PDF]

押印義務付け書類数

(令和6年1月11日現在)

押印義務付け廃止書類数 押印義務付け廃止書類の割合

 【押印義務付け廃止の状況】

957件 850件 88.82%

 押印義務付け廃止書類数には、押印の義務付けから「署名」「署名または記名押印」へ見直したものを含んでいます。

 *「署名」=自署すること(自ら書き記すこと)、「記名」=氏名を記載すること(印字等でも可)

 

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