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「山形県パートナーシップ宣誓制度」で利用できる町の行政サービス
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掲載日:2026年4月1日更新
「山形県パートナーシップ宣誓制度」とは
山形県では、すべての県民が、性別に関わりなく個人として尊重され、社会や地域において個性や能力を十分に発揮できる社会の実現を目指し、令和6年1月に「山形県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
この制度は、性的マイノリティのカップルが互いに協力して継続的に生活を共にすることを宣誓し、県が「山形県パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。法律上の婚姻とは異なり相続や税制上の効果はありませんが、県や市町村が提供できる範囲内で各種制度を利用することができます。
詳しくは、下記リンクからご確認ください。
この制度は、性的マイノリティのカップルが互いに協力して継続的に生活を共にすることを宣誓し、県が「山形県パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。法律上の婚姻とは異なり相続や税制上の効果はありませんが、県や市町村が提供できる範囲内で各種制度を利用することができます。
詳しくは、下記リンクからご確認ください。
山辺町で利用できる行政サービスについて
「山形県パートナーシップ宣誓書受領証」をご提示いただくことで、利用できる行政サービスは次のとおりです。
| サービス名 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 住民基本台帳の続柄を「同居人」ではなく、「縁故者」と記載 | 町民生活課 | 023-667-1109 |
| 町営住宅の入居申込 | 建設課 | 023-667-1113 |
| 犯罪被害者等への見舞金の受給 | 総務課 | 023-667-1111 |
※詳細については担当課にお問い合わせください。