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個人町県民税

印刷ページ表示 掲載日:2023年11月17日更新

個人町県民税

▼納める人

 1.毎年1月1日現在で、町内に住所のある方は均等割と所得割を納めます。
   町外にお住まいでも、住民票が山辺町にある方は山辺町で課税されます。
 2.毎年1月1日現在で、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人で、その所在する町内に住所がない方は均等割を納めます。

▼納める額

【均等割】

 均等割は、原則として前年中の所得がある人に均等に課税されるもので、町民税3,500円、県民税2,500円(県民税の内、1,000円は、やまがた緑環境税。)となっています。
 東日本大震災からの復興、緊急に県及び市町村が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの各年度年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が含まれています。

※令和6年度からは、均等割額が町民税3,000円、県民税2,000円に改正され、同じく令和6年度から新たに創設される森林環境税(国税)1,000円と併せて納付となります。

【所得割】

 所得割は、前年中の所得から所得控除を差し引いた残額に税率を適用して算出します。

▼個人町県民税のよくある質問

 個人町県民税のよくある質問はこちらから

▼特別徴収

 特別徴収とは、事業主の方が従業員に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員がお住まいの市町村に納入していただく制度です。
 山形県では、平成26年度より特別徴収の完全実施を図っています。

 特別徴収関係書類はこちらからダウンロードしてお使いください。

町・県民税特別徴収税額決定通知書の発送について

 山辺町に特別徴収の対象者がいる事業所あてに、毎年5月中旬頃、新年度の「町・県民税特別徴収税額決定通知書」を送付いたしますので、内容物のご確認をお願いいたします。「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載の金額を給与から天引きし、翌月10日まで納入してください。

注意事項

◇特別徴収できない従業員が含まれている場合は、異動届を提出してください。
◇事業所の名称・所在地に変更があった場合は変更届を提出してください。(総括表に基づく変更は原則行いません)
◇納付書不要を希望している事業所へは納付書をお送りしておりません。必要な場合はお電話にてお知らせください。
◇納入金額の変更があった場合、変更後の納付書はお送りしません。今回お送りした納付書の金額を訂正してお使いください。

※確定申告された従業員の方について
 申告期限を過ぎてからの申告については、内容が決定額に反映されていない場合があります。申告書を確認した時点で更正し、順次変更通知を送付いたします。

 

特別徴収税額決定通知(当初)の電子的送付について

 山辺町では、eLTAXによる給与支払報告書提出時に電子データでの受け取りを希望した事業所に対して、特別徴収税額決定通知データを提供しております。5月中旬以降、eLTAXにより順次送信する予定ですので、ご確認ください。
※変更分の電子データでの提供は行っておりません。

特別徴収税額に係る納期の特例

特別徴収税額に係る納期の特例とは

 個人住民税特別徴収の納期については、徴収した月の翌月10日までに毎月納入していただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員の数が常時10人未満である場合には、町長の承認を受けることにより、年2回(6月分から11月分までを12月10日、12月分から翌年5月分までを翌年6月10日)の納期にすることができます。
 希望する場合は、特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書にご記入の上、提出してください。審査の後、承認(却下)通知書を送付します。承認された場合は納付書もお送りします。

注意点

・人数にはアルバイトなど、給与を支給している方全員を含みます。
・一度承認されますと、原則翌年以降も継続されます。
・承認された後、給与の支払いを受けている従業員数が常時10人以上になった場合は、特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書を提出してください。
・滞納があった場合は承認を取り消す場合があります。
・個人事業主として事業をされていた方が法人化した際には、あらためて申請をお願いいたします。

申請書ダウンロード

特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書 [Wordファイル/21KB]
特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書記入例 [PDFファイル/75KB]
特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書 [Wordファイル/16KB]
特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書記入例 [PDFファイル/68KB]

 

▼給与支払報告書の提出について

 所得税の支払い義務がある給与支払者(※)は、法人・個人を問わず、すべての従業員について、1月から12月までに支払った給与に関する給与支払報告書を、翌年1月31日(休日の場合は翌日あるいは翌々日)までに提出していただくことになっています。
 作成方法については源泉徴収票の作成方法に準じていますので、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※従業員を雇用する給与支払者は、すべて所得税の源泉徴収者となります。

光ディスク等による給与支払報告書等の提出についてはこちらから

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出義務化について

令和6年度給与支払報告書提出のお願い

 令和6年度給与支払報告書の提出をお願いする文書を11月17日付で発送しておりますので、期限までにご提出くださいますようお願いいたします。お送りした文書等を以下に掲載しておりますのでご覧ください。
 ご提出の際は、インターネットを通じて電子的に申請ができるeLTAX(エルタックス)をご利用くださいますようお願いいたします。

【提出期限】
令和6年1月31日(水曜日)

【提出先】
〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地
山辺町役場税務課町民税係 あて

※ご案内は、前年度に給与支払報告書を提出した事業所、給与所得の申告がされた事業所、令和5年度町県民税特別徴収をしている事業所に対してお送りしております。文書が送付されなくても、令和6年1月1日時点で山辺町に住所がある方の給与を令和5年中に支払った場合は、ご提出くださいますようお願いいたします。

【様式等】
令和6年度給与支払報告書提出依頼 [PDFファイル/193KB]
令和6年度給与支払報告書提出時注意事項 [PDFファイル/309KB]
令和6年度給与支払報告書記入例(総括表) [PDFファイル/358KB]
令和6年度給与支払報告書記入例(個人別明細書) [PDFファイル/301KB]
様式はこちらから

個人町県民税の給与特別徴収に関するよくある質問はこちらから

 

▼eLTAXをご利用ください

 eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、ご自宅やオフィスでインターネットを通じて電子的に地方税の申告、申請、納税ができるシステムのことです。ご利用いただくには、電子証明書の取得、利用届出などの手続きが必要です。詳細は、以下のホームページをご覧ください。

eLTAXホームページ(外部リンク)

山辺町で現在ご利用いただける手続き(個人住民税関係)

電子申告サービス

・給与支払報告書の提出

・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出

・退職所得に係る納入申告書及び特別徴収票または特別徴収納税額納入内訳届出の提出

電子申告・届出サービス

・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出の提出

共通納税サービス

・個人住民税(特別徴収)

・個人住民税(退職所得)

 

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