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軽自動車税(環境性能割)

印刷ページ表示 掲載日:2024年1月1日更新

軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)について

 税制改正により、令和元年9月末日をもって「自動車取得税」が廃止となり、環境に良い軽自動車の普及を促進するため、新たに軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
 これに伴い、令和元年10月1日から軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになりました。
 令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
 なお、従前の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されましたが、税率は従前のとおり変更ありません。

税率について

 税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定され、軽自動車の取得価格に対して下表に示す税率を乗じた額が課税されます。
環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)

詳しい税率については、以下の表をご参照ください。(乗用車の例)
【令和6年1月1日~令和7年3月31日】
燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等※1 非課税 非課税
星4つかつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成※2 非課税 非課税
星4つかつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成※2 1.0% 0.5%
星4つかつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成※2 2.0% 1.0%
上記以外または令和2年度基準未達成車 2.0% 2.0%

 

【令和7年4月1日~令和8年3月31日】
燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等※1 非課税 非課税
星4つかつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成※2 非課税 非課税
星4つかつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成※2 1.0% 0.5%
星4つかつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成※2 2.0% 1.0%
上記以外または令和2年度基準未達成車 2.0% 2.0%

 

※1「電気自動車等」とは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx(窒素酸化物)10%低減達成)である。
※2星4つとは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車を指します。
※3燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

納税の方法について

 軽自動車税(環境性能割)は町税となりますが、当面の間は山形県が賦課及び徴収を行います。これまでと同様、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。

従前の自動車取得税との違い

 従前の軽自動車の自動車取得税は、取得価格に対し一律2%が課税され、燃費のよい車は「エコカー減税」によって税率が軽減されていました。それに対し、環境性能割は、排ガス性能基準や燃費基準値の達成度に応じて課税されます。つまり、燃費のいい車ほど税負担が軽くなる仕組みとなっています。

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