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軽自動車新車購入時の保有手続がインターネットでできるようになりました

印刷ページ表示 掲載日:2023年1月1日更新

軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)といいます。

令和5年1月から軽自動車新車購入時の保有関係手続がパソコンからインターネットでできるようになりました。

 これまで、窓口で手続きしていた新車新規の登録申請について、「パソコンからインターネット」で「24時間365日」できます。
※変更、廃車申請、中古車の登録申請を行うことはできません。また、スマートフォン、タブレットからの登録はできません。

 車検の申請や検査手数料、軽自動車税(環境性能割)等の申告納付が可能です。
※軽自動車税(種別割)については、これまで通り納税通知書を送付しますので、納期限までに納付をお願いします。

 対象車種は、三輪以上の軽自動車に限ります。
※軽二輪車、二輪小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車などはこれまでどおり各窓口での手続きとなります。

制度の概要は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
手続きを行う方は、軽自動車保有関係手続のワンストップサービスのページをご覧ください。

軽自動車納付確認システム(軽JNKS)といいます。

令和5年1月から車検時に納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要となりました。

 令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できるシステム「軽JNKS」が開始されました。軽JNKSにより全国の軽自動車検査協会で納付確認ができるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

  しかし、下記の場合は、車検の際に従来通り、紙の納税証明書の提示が必要となる場合がありますのでご注意ください。
・二輪の小型自動車(250cc超)の車検を受ける場合(軽JNKS対象外)
・納付したばかりのため、納付情報がまだ軽JNKSに登録されていない場合
・名義変更及び車両の購入後並びに他市町村からの転入後、最初の納期限が到来していない場合
・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合
※納付されてから軽JNKSへの納税情報の反映には一定の日数がかかります。納付後すぐに車検を受けられる場合は、これまでどおり紙の納税証明書(継続検査用)を提示してください。
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