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国民健康保険
国民健康保険
加入の対象となる方
すべての国民は何らかの健康保険に加入しなければなりません。次の方以外はすべて国民健康保険の加入者になります。
- 職場の健康保険(健康保険組合や共済区試合など)に加入している方とその扶養家族
- 他の国民健康保険組合に加入している方とその扶養家族
- 生活保護を受けている方
国保の給付
○療養の給付
皆さんが病気やケガをしたときに、国保を取り扱う病院、診療所などの窓口で保険証(70歳以上75歳未満の人は高齢受給者証も)を提示すれば、年齢に応じた一部負担の支払いで医療を受けることができます。
○療養費の支給
- 緊急のときや、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けた場合や旅行先などで病気になり、国保を扱っていない病院などで治療を受けた場合は、国保で決められた額が、あとで払い戻しになります。
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代も同様です。
- 海外で医療を受けた場合にも、国民健康保険の給付の範囲で支給が受けられます。
○高額療養費
被保険者が同じ月内に同じ病院、医院などで治療を受けた場合、支払った自己負担分の医療費が限度額を超えた場合(入院食事代や差額ベッド代などはふくみません)、その差額が国保から支払われます。(領収書、保険証をお持ちください。)
※血友病、HIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の場合は、特別の上限額を設けていますので「特定疾病療養受領証」の交付を申請してください。
○70歳未満の方が入院した場合
住民税非課税世帯の方は食事療養費が減額になります。「標準負担減額認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示してください。
○70歳以上75歳未満の方で自己負担額が限度を超えた場合
住民非課税世帯の方で定められた低所得に該当する方は医療費と入院した時の食事療養費が減額になります。「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示してください。
○高額療養費貸付制度
手術などで、特に医療費が高額になり、自己負担を支払するのが困難な方に、高額療養費が支給されるまでの間、無利子で貸し付けします。
(請求書、保険証、預金通帳をお持ちください。)
○出産育児一時金
国保に加入している方が出産をしたときには、出産育児一時金が支給されます。なお、妊娠4ヶ月以上で死産したときも同額が支給されます。原則として、町が直接医療機関に支払いますが、出産費用が42万円未満の場合は、申請により差額を支払います。
○葬祭費の支給
国保に加入している方が死亡したときは、葬祭を行う方に葬祭費が支給されます。
加入・変更手続き
世帯または被保険者に移動があったときになどは、届けてください。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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1. 国保に入るときは・・・資格取得届 | |
(1)転入したとき | 転出証明書 |
(2)赤ちゃんが生まれたとき | 母子健康手帳 |
(3)職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
(4)職場の健康保険の扶養から外れたとき | 職場の健康保険の扶養から外れた証明書 |
(5)生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
2. 国保をやめるとき・・・資格喪失届 | |
(1)転出するとき | 保険証 |
(2)死亡したとき | 保険証 (葬祭費支給申請には、葬祭を行った方の通帳が必要) |
(3)職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の保険証 |
(4)職場の健康保険の扶養になったとき | 国保と職場の保険証 |
(5)生活保護を受けたとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
3. 変更等など | |
(1)町内で住所、氏名、世帯主が変わったとき | 保険証 |
(2)修学のため、子どもが他の市町村に住むとき | 保険証、在学証明書 |
(3)保険証を破ったりなくしたりしたとき | 身分を証明するもの(運転免許証等) |
4. 交通事故や傷害事件など | |
第三者(加害者)から受けた傷病が発生したとき | 第三者行為被害届、保険証 |
退職者医療制度
国民健康保険に加入している方が、厚生年金や共済年金などを受給している場合は退職者医療に該当します。
ただし、65歳未満の方が、厚生年金や共済年金などの加入期間が20年(または40歳以降に10年)以上ある方です。また、扶養家族も対象となる場合があります。
退職者医療制度は、平成26年度末で廃止されておりますが、それまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は、平成27年度以降も退職医療制度の対象となります。
保険証の更新
毎年8月に更新し、新しい保険証は郵送します。有効期限の過ぎた保険証は使えませんので旧保険証は廃棄してください。
第三者行為求償
交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、届出により国民健康保険を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、国民健康保険の保険者である山辺町が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。
第三者の行為には、自動車・バイク・自転車・船舶の事故、喧嘩、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。
届出する際は所定の様式に必要事項をご記入の上、窓口へご提出ください。様式は以下のページ(山形県国民健康保険団体連合会)よりダウンロードしてお使いください。
https://www.ymgt-kokuho.org/cat12/
山辺町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定について
国民健康保険加入者の健康・医療情報を活用し、PDCAサイクルに沿った効率的・効果的な保健事業の実施を図るため「山辺町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」(計画期間:平成30年度~令和5年度)として策定しました。
特定健診等の受診促進を図るとともに、生活習慣病対策をはじめとする健康増進や重症化予防等の保健事業を推進し、健康寿命の延伸を図るとともに将来の医療費抑制に寄与することを目指します。
山辺町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画) [PDFファイル/1.47MB]
マイナンバーカードの健康保険利用が本格運用されます
2021年10月20日(水)よりマイナンバーカードの健康保険証利用が本格運用されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の申し込みの手続き(初回登録)が必要です。マイナポータルを通じた利用の申し込みも可能です。
詳しい内容については以下をご覧ください。