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DVやストーカー被害の支援措置
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掲載日:2016年3月1日更新
配偶者や事実上婚姻関係と同様の事情にある者からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)や、つきまとい等の反復行為(ストーカー)被害にあって困っている方の支援をするため、住民票や戸籍附票の写し(「住民票等」)の交付等を制限し、被害者の個人情報が加害者に入手されないようにする取り扱い(支援措置)があります。
支援措置の申し出
住民票等の交付などについての支援措置を希望する方は、あなたの住所地を管轄する警察署にご相談ください。
相談窓口
町民生活課 住民係 電話番号 023-667-1109