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後期高齢者医療制度について

印刷ページ表示 掲載日:2026年10月1日更新

制度の概要

 75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障がいがあり、希望される方)は、それまでに加入していた医療保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。


 運営主体は、県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」となります。この広域連合が、保険料を決めたり、医療の給付を行います。


 ※資格確認書の送付、保険料の納付通知などは市町村で行います。

 

◆制度について詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 各申請に必要な申請書について、上記ホームページよりダウンロード可能なものもあります。ご希望の方はホームページをご確認ください。

資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます

​75歳を迎える方には、誕生日までに、後期高齢者医療資格確認書(以下「資格確認書」)が交付されます。医療をうけるときは必ず資格確認書を医療機関に提示してください。

また令和8年8月1日からマイナ保険証の利用実績に応じて資格確認書または後期高齢者医療資格情報のお知らせ(以下「資格情報のお知らせ」)が交付されます。

資格確認書または資格情報のお知らせの交付条件
  84歳以下 85歳以上

マイナ保険証を6回以上利用(直近1年間)

※かつ直近3か月利用実績あり

資格情報のお知らせ 資格確認書
上記以外

資格確認書

※「資格情報のお知らせ」が届いた方で、マイナ保険証の紛失・更新中の方や、マイナ保険証を利用しての受診が困難な方には「資格確認書」の交付申請ができます。

 

◆以下の際は届け出が必要です◆

・住所が変わったとき

 資格確認書に記載された住所を変更します。後日、変更後の住所へ郵送します。

・亡くなったとき

 資格確認書をご返却ください。

・生活保護を受けたとき

 生活保護の適用日より保険診療が受けられなくなります。

・資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき

 申請により再発行します。

 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちの上、申請手続きをお願いします。

医療機関にかかるとき

限度額適用・標準負担額減額認定について

医療機関窓口での支払いが高額になる場合に、負担区分が表示された資格確認書を窓口に提示することで自己負担額を所得に応じた限度額までに抑える制度です。さらに入院時の食事代も軽減されます。
※所得区分が低所得Ⅰ・Ⅱの方が対象となります。

※マイナ保険証を利用されている方は申請不要です。

限度額適用・標準負担額減額認定
負担割合 区分

1か月ごとの限度額

外来(個人単位)

※1※2

1か月ごとの限度額

外来+入院(世帯単位)

※1※2※3

年間ごとの限度額

外来+入院(世帯単位)

※1※2※3

2割 一般Ⅱ

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円

<多数回該当44,400円>※4

530,000円
1割 一般Ⅰ
低所得Ⅱ

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円

<多数回該当24,600円>※4

290,000円
低所得Ⅰ 8,000円 15,700円

180,000円

※1 医療費の窓口負担限度額の計算上、保険適用外の医療費の自己負担や、食事代や差額ベッド代などは含みません。

※2 月の途中で75歳に到達した場合は、2分の1の額になります。

※3 入院を含む場合は、世帯内の加入者全員の一部負担金を合計します。

※4 過去12か月以内に外来+入院の自己負担額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

 

 

負担割合 区分 食事代※1
入院時の食事代
2割負担 一般Ⅱ(一定以上所得)

550円※2

1割負担 一般Ⅰ
低所得Ⅱ 過去1年以内の入院日数が90日以下の場合 270円
過去1年以内の入院日数が90日を超えた場合※3

220円※3

(要申請)

低所得Ⅰ 130円

※1 療養病床に入院した場合の入院時生活療養費は、上記表の金額とは異なりますので、医療機関窓口でご確認ください。

※2 指定特定医療を受ける指定難病の方は330円になります。

※3 負担区分「低所得Ⅱ」で過去1年間の入院日数が90日を超える場合は「長期該当」となり、申請が必要になります。入院日数は負担区分「低所得Ⅱ」の期間中の入院日数のみ数えます。申請日の翌月初日から適用となります。

限度額適用認定について

医療機関窓口での支払いが高額になる場合に、負担区分が表示された資格確認書を窓口に提示することで自己負担額を所得に応じた限度額までに抑える制度です。
※負担割合が3割での方で区分が現役並みⅠ・Ⅱの方が対象となります。

※マイナ保険証を利用されている方は申請不要です。

限度額適用認定
負担区分 対象者

一か月ごとの限度額

外来+入院(世帯単位)※1※2

年間ごとの限度額

外来+入院(世帯単位)※1※2

現役並み所得Ⅲ

住民税課税所得 

690万以上

270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%

<多数回該当 140,100円>※3

1,680,000円
現役並み所得Ⅱ

住民税課税所得 

380万以上

179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1%

<多数回該当 93,000円>※3

1,110,000円
現役並み所得Ⅰ

住民税課税所得 

145万以上

85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1%

<多数回該当 44,400円>※3

530,000円

※1 医療費の窓口負担限度額の計算上、保険適用外の医療費の自己負担や、食事代や差額ベッド代などは含みません。

※2 月の途中で75歳に到達した場合は、2分の1の額になります。

※3 過去12か月以内に外来+入院の自己負担額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

 

◆入院時の食事代について◆

住民税課税所得世帯の方は、一食あたり550円です。

※指定特定医療を受ける指定難病の方は330円になります。

 

高額療養費について

​◆高額療養費の申請について◆

複数の医療機関を受診するなどして1か月の支払いが限度額を超えた場合は、超えた分について申請により後日支給されます。

該当する方へ、診療月の3か月後の上旬頃ハガキが届きます。届いた方は申請してください。

・持ち物

届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)、本人の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、本人の通帳

・手続き

申請書にご記入いただきます。本人以外の通帳に振り込みをご希望の場合、委任状にもご記入いただきます。後日支給日が決定し次第、後期高齢者医療広域連合より支給決定通知が届き支給されます。

初回のみ申請が必要ですが、その後再度高額療養費が発生した場合は申請不要です。その場合支給決定通知のみ送付され、初回申請時に指定いただいた口座へ振り込まれます。

治療用装具を購入したとき

一旦全額を本人が支払い、あとから申請により自己負担割合(3割・2割・1割)を除いた金額が支給されます。

・持ち物

届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)、本人の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、医師の診断書、領収書、本人の通帳

※医師の診断書の日付が領収書の日付よりも後の場合、受付できませんのでご注意ください。

・手続き

申請書にご記入いただきます。後日、後期高齢者医療広域連合より支給決定通知が送付されます。

交通事故にあったとき

交通事故によってけがをした場合、本来は加害者が医療費を負担するのが原則ですが、届け出により資格確認書もしくはマイナ保険証を使って治療することができます。

・交通事故にあったら、まずは警察に届けましょう。

・資格確認書もしくはマイナ保険証を使って治療を受けるときは、必ず届け出てください。

・自損事故や業務中の事故の場合も届け出が必要です。

◆届け出について◆

まずは事故の状況等をお伺いします。

(事件発生日時、場所、疾病や負傷の程度(傷病名、全治何か月か)、受診した医療機関名、示談の有無などについてお伺いしますので、届け出前にご確認ください。)

必要に応じて、交通事故証明の写し等書類の提出をお願いします。

書類の提出等手続きについては、加入されている保険会社が代行する場合があります。

一定の障がいのある方の加入(障害認定)

65歳~74歳の方で一定の障がいのある方も、後期高齢者医療制度に加入することができます。

加入するかしないかは選択できます。加入後の脱退も可能です。

山形県後期高齢者医療広域連合より認定を受けた日から加入します。

障がいの程度(認定基準)

・国民年金法等障害年金1級または2級

・精神障害者保健福祉手帳1級または2級

・療育手帳A

・身体障害者手帳1級~3級、4級の1部※

※「4級の1部」

・音声、言語機能の目立つ障がい

・両下肢のすべての指を欠く

・一下肢の下腿2分の1以上を欠く

・一下肢の機能の目立つ障がい

認定の申請

認定の基準に当てはまる方で後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、障害認定の申請が必要です。

・届出人の身分証明書(マイナ保険証や免許証等)

・本人の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ

・本人の障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、国民年金等証書など)

以上をお持ちの上、お手続きください。

※後期高齢者医療に加入することで、それまで加入していた保険と保険料や窓口負担が変更になります。

変更内容について事前にお問い合わせの上、加入するかどうかご検討ください。

加入したことにより不利益を被った場合でも、加入日に遡っての脱退はできませんのでご注意ください。

 

◆脱退の手続きについて◆

75歳までの間、障害認定により加入した方は脱退することもできます。

また、障がいの程度が認定の基準以外に変更された場合は資格継続できません。

脱退の手続きが必要になりますので、

・本人の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ

・本人の障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、国民年金等証書など)

をお持ちの上お手続きください。

また、脱退後他保険へ加入するために資格喪失証明書が必要な場合、資格喪失証明書交付申請書の提出が必要となりますので申し出ください。

 


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