ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

年金の給付

印刷ページ表示 掲載日:2023年6月29日更新

年金の給付

国民年金の給付には以下のものがあります。

老齢基礎年金

 国民年金保険料を納めた期間と保険料が免除された期間、厚生年金保険などの加入期間、第3号被保険者期間を合わせて10年以上ある方が、65歳から受けられます。

障害基礎年金

 初診日において、国民年金に加入している方や、国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満で、まだ老齢基礎年金を受けていない方が、病気やけがで障害年金等級1級、または2級の障がいになったときに支給されます。ただし、初診日の時点での納付要件があります。

遺族基礎年金

 国民年金に加入している方や、加入したことのある60歳以上65歳未満の老齢基礎年金の受給権のある夫(妻)が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子のある妻(夫)、または子に支給されます。納付要件があります。

国民年金第1号被保険者には独自の給付があります

付加年金

 定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算して支給されます。

寡婦年金

 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が老齢基礎年金を受けないで亡くなった場合に、妻(婚姻期間が10年以上)に60歳から65歳まで支給されます。

死亡一時金

 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を受けないで亡くなったときにその遺族に死亡一時金が支給されます。

国民年金請求は十分に考えて─繰り上げ受給と繰り下げ受給─

 老齢基礎年金は65歳から受けるのが原則ですが、希望すれば60歳から64歳までの間に繰り上げて受給することができます。ただし、繰り上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。これとは反対に、66歳以降に受けることを繰り下げ受給といい、繰り下げた期間によって年金額が増額されます。

未納期間や未加入期間がある方は早めの相談を

 60歳以上65歳未満で、 受給資格期間を満たしていない方、 または満額の老齢基礎年金が受けられない方は任意加入ができます。 65歳以上70歳未満で受給資格期間を満たしていない方は、 希望すれば任意加入できる制度があります。

年金を受けている方が死亡したとき

 年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
 なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として「受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。


 年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。また、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金を受け取ることができます。


 該当する手続きや必要書類は一人一人異なりますので、死亡届後のお手続きに役場にお越しいただいた際にご案内させていただいております。詳しくは、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。

「年金を受けている方が亡くなったとき」日本年金ホームページ(外部サイト)

 


ページトップへ