ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 保健福祉課 > 保育料の補助金について

本文

保育料の補助金について

印刷ページ表示 掲載日:2026年9月1日更新

保育料に対する補助金を、前期(4~9月分)と後期(10~3月分)に分けて交付します。

お子さんが入所している保育施設や、保護者の住民税などで該当する補助金が異なりますので、下記をご確認いただき、期限までにお申し込みください。詳細につきましては、該当する補助金についてそれぞれのホームページをご覧ください。

保育料の補助金について

1.保護者(児童の父母)の市町村民税所得割課税額の合計が、169,000円未満の場合

 「保育料無償化に向けた段階的負担軽減補助金」に該当します。

 詳しくはこちらをご覧ください。段階的負担軽減補助金について

2.保護者(児童の父母)の市町村民税所得割課税額の合計が、169,000円以上の場合

 認可外保育施設に入所している場合、「認可外保育施設入所児童保育事業補助金」または「すこやか保育事業補助金」に該当します。

 詳しくはこちらをご覧ください。認可外・すこやか補助金について

3.児童が第3子以降(18歳年度末までの子のうち、年齢が上から数えて3人目以降)の場合

 「第3子以降保育料無償化事業補助金」に該当します。

 上記1、2の補助金の交付が優先されますが、1、2の補助金で保育料の全額補助を受けられなかった場合でも対象となります。

 詳しくはこちらをご覧ください。第3子以降無償化補助金について

市町村民税所得割課税額について

 補助金の計算における市町村民税所得割課税額の対象年度については、以下のとおりです。

対象年度について
補助金 保育料 市町村民税所得割課税額の対象年度
前期 令和8年4~8月分 令和7年度
令和8年9月分 令和8年度
後期 令和8年10月~令和9年3月分 令和8年度

 

 


ページトップへ