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福祉サービス
福祉サービス
障がい福祉サービス
障がい福祉サービスには、障がいのある方が地域で生活していけるよう、ヘルパーを利用する制度や施設への入所制度等様々なものがあります。自己負担額は原則1割です(所得要件によって上限額があります)。
【対象者】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のほか、難病指定を受けている方(※)が対象です。ただし、介護保険制度の対象になっている方(原則65歳以上)は、介護保険の制度が優先されます。
※ 《 原因不明や治療方法の未確立である疾病で、国が指定したもの。(パーキンソン病関連疾患やもやもや病など) 》
【サービスの種類】
(介護給付)
訪問系 |
サービス名 |
内 容 |
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居宅介護 |
居宅において入浴、排泄または食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたるサービスが受けられるよう支援します。 |
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重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者であって常時介護を必要とする障がい者に対して、居宅における入浴、排泄または食事の介護などに加え、外出時の移動中の介護を総合的に行えるようホームヘルプサービスの提供を受けられるよう支援します。 |
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同行援護 |
重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動に必要な情報の提供及び移動の援助などを受けられるよう支援を行います。 |
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行動援護 |
重度の知的障がいまたは精神障がいにより行動上困難を有する障がい者であって常時介護を必要とする者に対して、障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護等を受けられるよう支援します。 |
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重度障害者等包括支援 |
常時介護を要する障がい者であって、その介護の必要の程度が著しく高い者に対して、居宅介護等の障がい福祉サービスを包括的に受けられるよう支援します。 |
日中活動系 |
サービス名 |
内 容 |
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短期入所 |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設等への短期間の入所を必要とする障がい者に対して、施設に短期間の入所をさせ、入浴、排泄または食事の介護等を受けられるよう支援します。 |
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療養介護 |
医療を要する障がい者であって常時介護を必要とする者に対して、主として昼間において、病院等において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の援助が受けられるよう支援します。 |
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生活介護 |
常時介護を必要とする障がい者に対して、主として昼間において、障がい者支援施設等において行われる入浴、排泄または食事の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供等が受けられるよう支援します。 |
施設系 |
サービス名 |
内 容 |
---|---|---|
施設入所支援 |
施設に入所する障がい者に対して、主として夜間において、入浴、排泄または食事の介護等が受けられるよう支援します。 |
(訓練給付)
居住系 |
サービス名 |
内 容 |
---|---|---|
自立生活援助 |
施設やグループホーム等を利用していた障がい者に対して、定期的に自宅を訪問し、生活や体調、課題を確認したうえで、必要な助言や関係機関との連絡調整等を行ないます。 |
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共同生活援助 |
地域において共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、主として夜間において、共同生活を行う住居において相談その他の日常生活上の援助を受けられるよう支援します。 |
訓練系 就労系 |
サービス名 |
内 容 |
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自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練等を支援します。 |
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就労移行支援 |
就労を希望する障がい者に対して、一定期間、生産活動及びその他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために訓練等が受けられるよう支援します。 |
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就労継続支援 (A型・B型) |
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動及びその他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために訓練等が受けられるよう支援します。 |
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就労定着支援 |
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者に対し、企業や自宅等へ訪問することにより、生活や体調管理などの指導や助言を行います。 |
(相談支援事業)
相談支援系 |
サービス名 |
内 容 |
---|---|---|
計画相談支援 障害児相談支援 |
障がい福祉サービス等を申請した障がい者を対象に、利用計画を作成し、利用者本人の自立した生活を支え、本人の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて支援します。 |
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地域移行支援 |
障がい者支援施設に入所または精神科病院に入院している障がい者に対して、住居の確保及び地域での生活に移行できるように、相談等の必要な援助を受けられるよう支援します。 |
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地域定着支援 |
常時、連絡体制を確保し障がいの特性によって生じた緊急事態等における相談、事業所との連絡体制等、緊急時について支援します。 |
【利用の流れ】
申請から決定までの一般的な流れについては以下のとおりです。
【申請に必要な持ちもの】
- 身体障害者手帳等(精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・特定疾患医療受給者証または診断書)
- はんこ
- 工賃収入等、収入額がわかるもの
- 租税等の金額がわかるもの(本人が税金を納付している場合)
- 障害年金または遺族年金を受給している場合は、支給金額がわかるもの(通帳の写し等)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 相談支援事業所が作成する利用計画案
- その他必要に応じて提出いただく場合があります。
地域生活支援事業
障がいのある方または難病指定を受けている方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により行う事業です。
サービス名 |
内 容 |
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相談支援事業 |
福祉サービスや障がいの相談に応じ、必要に応じて情報の提供や支援を行います。 利用料:無料 |
コミュニケーション支援事業 |
手話通訳者、要約筆記者の派遣など、意思疎通を図ることに支障がある障がい者とその他の者の意思疎通を仲介します。 利用料:無料 |
日常生活用具給付等事業 |
在宅の障がい者等の日常生活を容易にするために、ストマ用装具、特殊ベッド、盲人用時計、聴覚障がい者用屋内信号装置、杖等の給付を行っています。 利用料:1割負担 |
移動支援事業 |
屋外での移動が困難な障がい者に対して、外出のための個別支援を行ないます。 利用料:1割負担 |
地域活動支援センター |
精神障がい者及び知的障がい者の日中活動として創作活動または生産活動の機会を提供、社会との交流の促進等の便宜を提供します。 利用料:無料 |
訪問入浴サービス事業 |
身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行ないます。 利用料:1割負担 |
更生訓練費給付事業 |
身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設除く)を利用している身体障がい者へ、社会復帰を図るための訓練費を支給します。 |
職親事業 |
職親(事業経営者等)へ知的障がい者を預け、社会適応や技能習得のための訓練等に対する支援を行ないます。 |
日中一時支援事業 |
【日帰り短期入所事業】 障がい者の日中の活動の場を提供します。 【タイムケア事業】 障がいのある中学生及び高校生等の学校下校後等における活動の場を確保するとともに、家族の負担軽減を図るための支援を行ないます。 利用料:1割負担 |
社会参加促進事業 |
【障がい者自動車運転免許取得費助成事業】 町内在住で、身体障害者手帳の等級が1級から4級まで、または療育手帳を所持している方に対し、免許取得費の3分の2を助成します(上限5万円)。 【身体障がい者用自動車改造費助成事業】 町内在住で、身体障害者手帳の等級が、上肢、下肢または体幹機能障がい1級から2級の方に対し、10万円を限度に車両改造費を助成します。 なお、自動車運転免許証を所持し、就労等により車両を改造する必要がある方に限ります(所得上限あり)。 |
生活支援事業 |
日常生活上必要な訓練(生活訓練等)、指導等本人活動支援等を行っていきます。 利用料:1割負担 |
補装具費の支給
身体障害者手帳を所持している方が、職業や日常生活の能率を高めるために、補装具費の支給を行っています。
【費用】
原則1割負担(世帯の町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限額があります)
障がいの種類 | 補装具 |
---|---|
視覚 | 遮光眼鏡、コンタクトレンズ、義眼、盲人用安全つえ |
聴覚 | 補聴器など |
肢体不自由 | 義肢、装具、歩行器、車いす、電動車いす、座位保持装置など |
※介護保険該当者(65歳以上の方、40~64歳で特定疾病の方)で介護保険と共通する補装具を希望される場合、介護保険からのレンタルが優先されます。
重度障がい(児)者へのおむつ支給
支給対象の方に1ヵ月当たり8,000円分を上限として、2ヵ月に1回配達により支給を行なっています。
【対象者】
在宅で、3歳以上65歳未満の身体障害者手帳1級または2級の下肢、体幹または移動機能障害もしくは、療育手帳Aの方で、その方の属する世帯の者が所得税非課税の方
【申請に必要な持ち物】
- 身体障害者手帳または療育手帳
- はんこ
人工透析患者への通院費補助
人工透析を受けている方に対し、医療機関への通院に必要な交通費の一部を助成します。
【対象者】
人工透析をするために医療機関に通院している方で、所得税非課税世帯の方
【申請に必要な持ち物】
- 人工透析通院報告書 (町に様式があります)
- 人工透析患者通院方法並びに通院費用報告書 (町に様式があります)
- 同意書
- はんこ
(毎年4月から9月分、10月から翌年3月分の年2回の申請になります。)
在宅酸素療法者支援事業
在宅にて酸素療法を行なっている方に対し、その電気料金の一部を助成します。
【対象者】
呼吸器機能障害で身体障害者手帳3級および4級をお持ちの方
【支給額】
1,600円/月
(毎年4月から9月分、10月から翌年3月分の年2回の申請になります。)
※詳細はお問い合わせください。