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介護保険

印刷ページ表示 掲載日:2024年4月1日更新

 

介護保険制度

介護保険制度の概要

介護保険制度


 介護保険は40歳以上のすべての人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、日常生活に介護と支援が必要になった時に介護サービスが利用できるよう、みんなで支え合う制度です。要介護(要支援)者となっても住み慣れた地域で生きがいを持ち、自立した生活を安心して送れるように支援するものです。

   高齢期を迎えても元気でいきいきとつながるまち~やまのべ~ [PDFファイル/743KB]

 

被保険者と保険料


〇第1号被保険者

  • 対象者…65歳以上の全ての方(※給付対象は日常生活を送るために介護や支援が必要な方)
  • 保険料…それぞれの市町村が介護保険の運営状況により決定します。所得に応じて段階に分けられ全員が負担します。
  • 支払方法…原則年金額が年額18万以上の方は年金から天引き(特別徴収)、それ以外の方は町が発行する納付書により納めます。

〇第2号被保険者

  • 対象者…40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(※給付対象は特定疾病が原因で日常生活を送るために介護や支援が必要な方)
          特定疾病の一覧は、こちらからご確認ください [PDFファイル/53KB]
  • 保険料…加入している医療保険の算定方式に基づいて設定されます。
  • 支払方法…医療保険料と一括して支払います。

介護保険の財源

 
 介護保険制度では、サービスの給付に必要な費用の半分を公費(国・山形県・山辺町からの負担金)でまかない、残り半分を第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料によってまかなっています。
 皆さんの保険料は、みんなで支え合う介護保険制度を維持していく上で大切な財源となっています。

 

介護サービスの種類

 
 介護保険のサービスには、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスがあります。
 要介護(要支援)者の状態や環境に合わせて適切なサービスが受けられます。
   介護サービスの一覧は、こちらからご確認ください [PDFファイル/47KB]

要介護・要支援認定の申請について

申請の手続きについて


 介護保険サービスを利用するためには、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。まずは介護や支援が必要と感じたら、地域包括支援センターや町介護保険担当窓口へご相談ください。
 申請すると認定調査や主治医意見書をもとに審査会が行われ、介護や支援の必要性や認定状態が決定します。

 介護保険の申請から認定までの流れについては、こちらからご確認ください [PDFファイル/157KB]

 

介護サービス利用の手順について


 申請により認定が確定したら、要介護(要支援)度の内容が記載された認定結果通知が送付されます。
 その認定結果をもとにケアプランを作成し、介護サービスを利用することとなります。
   介護サービス利用の流れについては、こちらからご確認ください [PDFファイル/245KB]

 

住宅改修費の支給

住宅改修費の内容と申請について


 山辺町の被保険者で要介護認定を受けている方かつ町内に住所と居住実態がある方が、心身の状態や住宅の状態等から住宅改修が必要であると、山辺町(保険者)で認めた場合の住宅改修(補助対象上限額は20万円)が対象となります。
 ※山辺町に住民登録し、実際に居住している住宅についてのみ対象となります。
 ※新築、増築、一般的なリフォームは対象となりません。

【支給対象となる住宅改修の種類】
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止や移動を円滑にするための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取り替え
5.洋式便器等への便器の取り替え
6.1・5の工事に伴って必要となる住宅改修

【支給方法】
住宅改修費支給については、償還払いと受領委任払いの2種類があります。

 
償還払い

被保険者がいったん工事費用の全額を負担し、申請により被保険者が給付を受ける方法です。
(ただし、介護認定申請中や入院中でも事前申請は可能ですが、認定結果で「非該当」になった場合、また退院、退所できない場合は保険給付を受けられません。)

受領委任払い

被保険者があらかじめ山辺町に事業者登録した施工業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用(限度額以内)の1割から3割分を支払い、残りの9割から7割分を山辺町が施工業者に直接支払う方法です。
(ただし、介護認定申請中または入院中の方、介護保険料の滞納により給付制限となっている方は、受領委任払いでの住宅改修は出来ません。償還払いでの申請になります。)

​​

   住宅改修費(償還払い)申請の流れについては、こちらからご確認ください [PDFファイル/133KB]
   住宅改修費(受領委任払い)申請の流れについては、こちらからご確認ください [PDFファイル/139KB]
   ※申請に必要な書類については、申請書ダウンロードページをご確認ください

 

福祉用具購入費の支給

福祉用具購入費の内容と申請について 


 在宅の要介護者・要支援者が、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具を購入した時は、山辺町(保険者)が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、福祉用具購入費(補助対象上限額は同一年度10万円)が支給されます。

【支給対象となる福祉用具】
1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
6.排泄予測支援機器

【支給方法】
福祉用具購入費支給については、償還払いと受領委任払いの2種類があります。

 
償還払い 被保険者が福祉用具販売業者へ購入費用の全額を支払い、申請により被保険者が給付を受ける方法です。
受領委任払い

被保険者があらかじめ山辺町に事業者登録した販売業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用(限度額以内)の1割から3割分を支払い、残りの9割から7割分を山辺町が販売業者に直接支払う方法です。
(ただし、介護認定申請中または入院中の方、介護保険料の滞納により給付制限となっている方は、受領委任払いでの住宅改修は出来ません。償還払いでの申請になります。)

 

   ​​福祉用具購入費(償還払い)申請の流れについては、こちらからご確認ください [PDFファイル/127KB]
   福祉用具購入費(受領委任払い)申請の流れについては、こちらからご確認ください [PDFファイル/138KB]
   ※申請に必要な書類については、申請書ダウンロードページをご確認ください

 

利用者負担の軽減制度

高額介護サービス費の支給


 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)には、世帯の所得金額によって自己負担上限額が設けられています。利用者負担の合計額が上限額を超えた場合には、超えた分が「高額介護サービス費」として申請により払い戻されます。該当する方には町から通知がありますので、高額介護サービス費等支給申請書を提出してください。
   利用者負担の上限額については、こちらからご確認ください [PDFファイル/34KB]

 

​高額医療・高額介護合算制度


 介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、合算することができます。介護保険と医療保険のそれぞれ月の限度額を適用後、年間(8月・翌年7月)の利用者負担を合算して限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。該当する方には通知がありますので、町の医療保険窓口へ申請してください。
   利用者負担の限度額については、こちらからご確認ください [PDFファイル/43KB] [PDFファイル/34KB] ​ 

 

介護保険施設サービスの居住費等の負担限度額

基準費用額


 基準費用額とは、施設における居住費・食費の平均的な費用を検討して定めている額(1日あたり)です。
 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。
   基準費用額については、こちらからご確認ください [PDFファイル/30KB]

 

利用者負担段階と該当要件及び負担限度額


 低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。
 所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。


【負担限度額認定の対象者】
負担限度額認定の対象者となるのは、次の①・③を全て満たしている方です。

①本人を含む世帯全員の前年(1・7月は前々年)の町民税が非課税であること
②配偶者(世帯分離している場合を含む)の前年(1・7月は前々年)の町民税が非課税であること
③利用者負担段階ごとに、預貯金等(現金や有価証券も含む)の総額が(配偶者のいる方は夫婦で)上限を超えていないこと
   利用負担段階については、こちらからご確認ください [PDFファイル/59KB] 
​   ※申請に必要な書類については、申請書ダウンロードページをご確認ください

介護保険に関する諸手続き

町外に転出する場合

 

 介護保険は住所地のある市町村での加入が原則になりますが、例外として「住所地特例施設」へ入所された場合は、山辺町の介護保険被保険者となります。

 住所地特例施設については、こちらからご確認ください。 [PDFファイル/456KB]

 転出先が住所地特例施設以外で、山辺町で要支援・要介護認定を受けている方には「介護保険受給資格証明書」を発行しますので、転入日から14日以内に新しい住所地の市町村介護保険担当窓口に提出してください。

 上記に該当しない場合は介護保険被保険者証を保健福祉課介護保険係までご返却ください。

 

町内への転入・町内間での転居をする場合

町内へ転入する場合

 新しい住所が町内の住所地特例施設の場合には、前住所地の介護保険被保険者となります。

 転入先が住所地特例施設以外で、前住所地で要支援・要介護認定を受けている場合には、前住所地の介護保険担当窓口で「介護保険受給資格証明書」を発行してもらった後に保健福祉課介護保険係までお越しください。

 上記に該当しない65歳以上の方が山辺町へ転入された場合は、後日介護保険被保険者証を郵送します。

町内で転居される場合

 新しい住所を記載した介護保険被保険者証を後日郵送します。前の住所が記載された介護保険被保険者証は保健福祉課介護保険係にご返却ください。

 

 

介護保険事業計画

山辺町高齢者保健福祉計画 第9期介護保険事業計画 ~ やまのべ 新エ・ク・ボ プラン21 ~


 この計画は、老人福祉法第20条の8(「市町村老人福祉計画」)及び、介護保険法第117条(市町村介護保険事業計画)に基づき、両者を一体として策定したものであり、上位計画の「第5次山辺町総合計画」や町の関連計画、国・県と連携し整合性を図るとともに、第8期介護保険事業計画の成果などを十分検討したうえで策定しました。

   山辺町高齢者保健福祉計画 第9期介護保険事業計画 [PDFファイル/3.34MB]

相談窓口

高齢者介護・福祉の相談窓口


 相談窓口として、町の関係所管及び山辺町地域包括支援センター(山辺町大字大塚836-1保健福祉センター内TEL023-666-6565)を設置しております。

 高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護、福祉、健康、医療など、さまざまな面から高齢者やその家族を支えていきます。本人や家族、地域住民、ケアマネージャーなどいろいろな相談ごとを適切な機関と連携して解決に努めます。困ったことは何でもご相談ください。 

 ・今の健康を維持するためのサービスを知りたい・今の健康を維持するためのサービスを知りたい
 ・近所に住む一人暮らしの高齢者が最近閉じこもり気味で心配
 ・介護保険を利用したいが手続きが分からない、手続きに行けない
 ・介護予防のケアプランを作ってもらいたい
 ・サービス事業者に不満があるが直接言いづらい
 ・虐待にあっている高齢者を知っているがどうしたらいいか分からない

 また、住民のみなさんや民生委員、警察、医療機関などと協力して地域の高齢者を見守るネットワークづくりを進めています。

 

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