本文
結婚新生活を応援します
結婚新生活を応援します(山辺町結婚新生活支援事業)
結婚し、新生活を始める新婚世帯を対象に、住宅の賃借費用やリフォーム費用、引越費用を補助して新婚生活を支援します。
対象となる世帯
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、以下のすべての要件を満たす世帯を対象とします。
1.対象となる住居が山辺町にあり、住民登録のうえ居住していること。
2.夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。(貸与型奨学金を返済している方は、所得から年間返済額を控除します。)
3.婚姻日時点における夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
4.夫婦が次の講座等のいずれかを受講等していること。※詳しくは 講座等の受講について をご覧ください。
・ライフデザイン支援講座
・プレコンセプションケアに関する講座
・医療機関への妊娠・出産に関する相談
・共家事・共育て講座
5.世帯員がともに、町税(国民健康保険税を含む。)、下水道や簡易水道等の使用料を滞納していないこと。
6.他の公的制度による家賃の補助を受けていないこと。
7.過去に結婚新生活事業による補助金(他市町による類似の補助金を含む)を受けたことがないこと。
対象となる経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った次の経費
1.住居費
ア 住宅取得費用(建物の購入費、新築の場合の工事請負費)
イ 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
2.リフォーム費(結婚に伴う住宅の修繕、増築、改築、及び設備更新等の工事に要した費用)
3.引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
補助金の額
1.婚姻日時点における夫婦の年齢がともに29歳以下の場合 上限 60万円
2.上記以外の場合 上限 30万円
※申請する費用に対して勤務先からの住宅手当や公的制度によるほかの補助を受けている場合は、その額を対象経費から控除し、補助金額を算定します。
申請方法
申請手続きについては、添付ファイル「山辺町結婚新生活支援事業補助金の申請手続について」をご覧ください。
※必ず事前相談のうえ、申請をお願いします。事前審査結果により、要件を満たしている場合は、下記の書類の提出が必要です。
1 山辺町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2 婚姻届受理証明書または戸籍謄本の写し(全部事項証明)
3 住民票の写し(結婚世帯分)
4 令和8年度(令和7年分)所得証明書(夫婦それぞれ)
5 令和7年度 納税証明書(夫婦それぞれ)
6 山辺町が指定する講座等を受講したことを確認できる報告書(様式第3号)
<該当する方>
7 住宅取得の場合
住宅の売買契約書または工事請負契約書、及び領収書の写し
8 住宅賃貸借の場合
住宅賃貸借契約書及び領収書の写し
9 住宅リフォームの場合
住宅のリフォームに係る工事請負契約書または請書等契約内容が確認できるもの及び領収書の写し
10 引越費用の場合
引越しに係る領収書の写し
11 貸与型奨学金返済中の場合
貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
12 離職している場合
離職証明書
13 給与所得者全員
住宅手当支給等証明書(様式第2号)
事前相談期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
※予算額の上限に達した場合は、受付を終了いたします。
申請における注意事項
※申請には事前相談が必要です。事前相談希望日の3日前までに、子育て支援係にご連絡ください。
※先着順で、予算の範囲内での事業実施となります。
添付ファイル
事前相談までにご用意いただくもの
山辺町結婚新生活支援事業補助金の申請手続について [Wordファイル/16KB]
山辺町結婚新生活支援事業補助金申請に係る事前調書 [Wordファイル/19KB]
申請時にご用意いただくもの
山辺町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]
住宅手当支給証明書(様式第2号) [Wordファイル/22KB]
講座等受講報告書(様式第3号) [Wordファイル/23KB]
関連情報