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交通費の軽減

印刷ページ表示 掲載日:2024年3月1日更新

交通費の軽減

交通費の軽減

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの場合、交通機関等における料金の軽減制度があります。

◆ 福祉タクシー等の利用助成 ◆

 障がいのある方の積極的な社会参加と生活圏の拡大を図るために、小型タクシーまたはリフト付きタクシーの助成券を交付しています。

【対象者】

  1. 身体障害者手帳1級から3級までの方
  2. 療育手帳Aの方
  3. 精神障害者手帳1級から2級までの方

  (山辺町福祉給油券及び山辺町移送サービス券の交付を受けている方は除きます。)

1.の身体障害者手帳をお持ちの方のうち、1級、または2級の肢体不自由(下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)の方は、リフト付きタクシー券を選択することも可能です。

 

【助成額】

 小型タクシー券1枚あたり500円×20枚

 リフト付きタクシー券1枚あたり1,000円×20枚

【手続き】

  各種手帳 をお持ちのうえ保健福祉課にお申し込みください。

  ※町で契約しているタクシー事業者のみで利用できます。詳細はお問い合わせください。

 

 

◆ 福祉給油券の利用助成 ◆

  障がいのある方の積極的な社会参加と生活圏の拡大を図るために、自家用車へ給油する場合のガソリンまたは軽油の助成券を交付しています。

【対象者】

  1. 身体障害者手帳1級から3級までの方
  2. 療育手帳Aの方
  3. 精神障害者手帳1級から2級までの方

  (山辺町福祉タクシー利用券及び山辺町移送サービス券の交付を受けている方は除きます。)

 

【助成額】

 福祉給油券1枚あたり1,000円×6枚

【手続き】

  各種手帳・車検証 をお持ちのうえ保健福祉課にお申し込みください。

  ※車検証の所有者(または使用者)は、本人または本人と生計を一にする方に限ります。  

  ※町で契約している給油業者のみで利用できます。詳細はお問い合わせください。

 

◆ JR運賃割引 ◆

 心身障がい者がJR線を利用する場合、運賃が割引になります。

 

【対象者】

  身体障害者手帳、療育手帳所持者及び介護者で、次の表の「○」印の方

JR運賃割引対象一覧

乗車券の種類

第1種身体障害者手帳

療育手帳A

第2種身体障害者手帳

療育手帳B

備 考

本人

介護者

本人

介護者

普 通

乗車券

片道100km以内

 

 

JRバスは距離に関係なく割引

片道100km超

 

定 期

乗車券

12歳以上

 

 

 

12歳未満

 

 

 

回数乗車券(特急を除く)

 

 

 

急行券(特急券を除く)

 

 

 

 ※身体障害者手帳の1種、2種は手帳に表示されています。

 

【内容】

  割引率50%(ただし、乗車料金のみで特急料金等は割引されません。)

 

【手続き】

  販売窓口で手帳を提示して乗車券等を購入してください。

 

【問い合わせ先】

  JR各駅の窓口

 

 

◆ 私鉄旅客運賃割引 ◆

 対象・内容ともにJRに準じますが、各事業者によって割引内容が異なる場合がありますので、詳しくは各事業者へお問い合わせください。

 

 

◆ フェリー旅客運賃割引 ◆

 各事業者によって割引内容が異なる場合がありますので、詳しくは各事業者へお問い合わせください。(事業者によっては、割引を実施していない場合もあります。)

 

 

◆ 国内航空運賃の割引 ◆

 心身障がい者やその介護者が航空機を利用する場合、運賃が割引になります。

 

【対象者】

  1. 身体障害者手帳所持者(1種)・・・障がい者本人とその介護者
  2. 身体障害者手帳所持者(2種)・・・障がい者本人
  3. 療育手帳A所持者・・・・・・・・ 障がい者本人とその介護者
  4. 療育手帳B所持者・・・・・・・・ 障がい者本人

 

【割引率】

  25%(定期航空路線の国内線全区間)

 

【問い合わせ先】

  各航空会社、各旅行代理店

 

 

◆ 有料道路通行料金の割引 ◆

 有料道路を通行する場合、料金が50%割引になります。

 

【対象者】

  1. 障がい者本人が運転する場合・・・・・・・・・・・・・・身体障害者手帳所持者
  2. 障がい者本人以外が運転し、同乗する場合・・・身体障害者手帳所持者(1種に限る)、療育手帳A所持者

 

【対象自動車】

 所有者(割賦購入により自動車を利用している場合は使用者)が、本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等であるもの。

 

【申請方法】

 身体障害者手帳または療育手帳、自動車検査証(車検証)、免許証をお持ちのうえ保健福祉課にお申し込みください。

 

【有効期限】

  申請日から数えて2回目の誕生日まで有効となり、順次、更新の手続きが必要です。

  ※買い替えなどで使用する車が変わった場合は、登録自動車の変更の手続きが必要です。

 

 (ETCの割引利用の場合)

  上記の通常申請と併せて、障がい者割引適用のためのETC利用申請が必要です。

  上記のほかに、ETCカード(原則本人名義)、登録を希望する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書」をごお持ちください。

※ETC割引の場合は、有料道路事業者への登録が必要になりますので、申し込んだ日から2週間程度かかります。

 

【問い合わせ先】

 保健福祉課 福祉係  (電話(023)667-1107)

 

 

◆ バス運賃の割引 ◆

 障がい(児)者や介護者がバスを利用する場合、運賃が割引になります。

 

【対象者】

 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者  (手帳は写真付きのものに限ります)

※第1種身体障害者手帳、療育手帳A及び精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方は、介護者についても割引を受けられます。

 

【割引率】

 普通乗車券50%、定期券30%程度

 

【利用方法】

 乗車した際に手帳を提示してください。

 

【問い合わせ先及び利用機関】

 各バス会社

 

◆ タクシー料金の割引 ◆

 身体障害者手帳及び療育手帳の提示によりタクシー料金が割引になります。

 

【対象者】

 身体障害者手帳所持者または療育手帳所持者

 

【割引率】

 10%(タクシー乗務員に手帳を提示してください。)

 

【問い合わせ先】

 各タクシー会社

 

◆ 駐車禁止除外指定車標章の交付 ◆

 障がい者の方自ら運転する車及び障がい者のために生計を一にする人が運転する車について、ステッカー(山形県公安委員会発行)を提示すると駐車禁止規制の対象から除外されます。

 

【対象者】

 身体障害者手帳所持者で視覚4級の1種以上、聴覚2級及び3級、上肢2級の2種以上、下肢4級以上、体幹3級以上(県内のみ4級まで)、内部3級以上の方

 

【申請方法】

 身体障害者手帳、自動車検査証(車検証)、免許証、印鑑をお持ちのうえ、保健福祉課でお手続きください。

 

【問い合わせ先】

 保健福祉課 福祉係  (電話(023)667―1107)

 

◆ 身体障がい者等用駐車施設利用証制度 ◆

 日常生活または社会生活において行動上の制限を受ける方が、県内の公共施設やスーパーマーケット等などに設けられている身体障がい者等用駐車施設を利用できるよう、県が利用証を交付し利用できる方を明らかにするものです。

 

【対象者】

  1. 身体障がい者のうち歩行困難な方 
  2. 高齢者により歩行困難な方
  3. 知的障がい者のうち歩行困難な方
  4. 難病により歩行困難な方
  5. 妊産婦(妊娠7ヵ月から産後1年までの期間)
  6. けがにより歩行困難な方(車いすや杖等の使用期間)

 

【申請方法】

 身体障がい者の方は、手帳の写しを添付のうえ申請書を役場保健福祉課へ提出していただくことになります。(郵送も可。交付手数料は無料。県庁または村山保健所等への直接の提出も可能です)

 

【問い合わせ先】

  県庁地域福祉推進課(電話(023)630-2268)

  村山保健所地域健康福祉課(電話(023)627-1143)

 

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