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障がいのある児童への支援

印刷ページ表示 掲載日:2018年4月1日更新

障がいのある児童への支援

 身体・知的・精神(発達障がいを含む)に障がいのある児童生徒や、難病の児童生徒に療育等の支援を提供するサービスです。障がいにより療育支援が必要と判断された場合にサービスを受けることができます。各手帳の所持は必須ではありません。

 

サービスの内容

児童発達支援

  未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

 

医療型児童発達支援

  未就学児で肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児に児童発達支援及び治療を行います。

 

放課後等デイサービス

  就学中で授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

 

保育所等訪問支援

  保育所等他の児童が集団生活を営む施設に通う障がい児であって、その施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児に、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

 

居宅訪問型児童発達支援

  重症心身障がい児など重度の障がい等のため外出が著しく困難な障がい児に、居宅を訪問して発達支援の提供を行います。

 

障害児相談支援

  サービス利用計画についての相談、作成などの支援が必要と認められる場合に、課題の解決や適切なサービス利用に向けてケアマネジメントによりきめ細かく支援を行うものです。

 

利用までの流れ

サービス利用までの流れの図

申請に必要な持ちもの

  • 身体障害者手帳等の各種手帳(お持ちの場合)
  • はんこ
  • 特別児童扶養手当の証書(受給されている場合)
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
  • 相談支援事業所が作成する利用計画案
  • その他必要に応じて提出いただく場合があります。

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