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育児・介護休業法の概要について

印刷ページ表示 掲載日:2025年6月10日更新

育児・介護休業法が改正されました

 令和6年5月、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。令和7年4月1日から段階的に施行されます。

【主な改正】
<令和7年4月1日~>
 ・子の看護休暇の見直し
 ・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
 ・短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
 ・育児のためのテレワーク導入
 ・育児休業取得状況の公表義務適用拡大
 ・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
 ・介護離職防止のための雇用環境整備
 ・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
 ・介護のためのテレワーク導入

<令和7年10月1日~>
 ・柔軟な働き方を実現するための措置等
 ・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮


詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。

事業主、従業員の皆様へ

仕事と育児・介護の両立のために

 働き盛りの従業員が育児や介護を理由に離職してしまうと、経験を積んできたベテラン従業員など企業の中核的人材を失うことになり、企業にとって大きな損失となります。労働者にとっても仕事と介護の両立は大変ですが、仕事を辞めて育児や介護に専念するとさらに大変です。仕事と介護の両立を図るため、育児・介護休業法で、様々な制度が定められています。
 以下の制度は、事業所規模に関わらず、すべての事業所が対象となります。事業主、従業員の皆様で仕事と育児・介護の両立のために話し合いながら、事業所の仕事と育児・介護の両立支援制度の整備を進めていきましょう。

育児・介護休業法の概要

◇育児休業・介護休業制度

●育児休業

対象者/男女労働者(日々雇用を除く)

対象家族/子

期間/子が1歳(保育所等に入所できないなどの場合には最長2歳)まで

※両親ともに育児休業を取得する場合、対象となる子の年齢が1歳2か月までの子に延長される(パパ・ママ育休プラス)

回数/子1人につき、原則2回

※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中の場合でも、育児休業可能

※有期雇用労働者は、申込時点で次の要件を満たすことが必要

・子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達するまでに労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

 

●産後パパ育休(出生時育児休業)

対象者/産後休業をしていない男女労働者(日々雇用を除く)

対象家族/子

期間/子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28日)まで

回数/子1人につき、2回(分割可)

※有期雇用労働者は、申込時点で次の要件を満たすことが必要

・この出生日または出産予定日のいずれか遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

 

●介護休業

対象者/要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者(日々雇用を除く)

※要介護状態:負傷、疫病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態

対象家族/配偶者(事実婚含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

期間/対象家族1人につき通算して93日まで

回数/対象家族1人につき3回

※有期雇用労働者は、申込時点で次の要件を満たすことが必要

・介護休業取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日までに労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

 

◇子の看護等休暇

小学校第3学年修了までの子を養育する労働者は、年5日(2人以上の場合は年10日)、1日または時間単位で看護休暇を取得することが可能

<取得事由>

・病気・けが

・予防接種・健康診断

・感染症に伴う学級閉鎖等(令和7年4月1日~)

・入園(入学)式・卒園式(令和7年4月1日~)

 

◇介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、年5日(2人以上の場合は年10日)まで、1日または時間単位で介護休暇を取得することが可能

 

◇所定外労働を制限する制度

小学校就学前までの子を養育するまたは要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、残業を制限

 

◇時間外労働の制限

小学校就学前までの子を養育するまたは要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限

 

◇深夜業の制限

小学校就学前までの子を養育するまたは要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、深夜の労働を制限

※深夜:午後10時~午前5時

 

◇短時間勤務等の措置等

●育児

 3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置(1日原則6時間) を行うことを事業主に義務付け

 短時間勤務の措置を行うことが困難な場合は、次のいずれかの措置で代替することを義務付け

<代替措置>

・育児休業に関する制度に準ずる措置

・テレワーク等の措置(令和7年4月1日~)

・フレックスタイム制

・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

・事業所内の保育施設の設置・運営、その他これに準ずる便宜の供与

 

●介護

要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者について、対象家族1人につき次の措置のいずれかを、利用開始の日から3年以上の期間で、2回以上の利用を可能とする措置を行うことを事業主に義務付け

<措置>

・短時間勤務制度

・フレックスタイム制

・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

・労働者が利用する介護サービスの費用の助成、その他これに準ずる制度

 

◇育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止

上司・同僚からの育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を行うことを事業主に義務付け

 

◇不利益取扱いの禁止

育児休業、介護休業等を申出・取得したこと等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止





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