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町中小企業及び小規模企業振興基本条例を制定しました

印刷ページ表示 掲載日:2024年4月15日更新

制定の趣旨

 町内の中小企業・小規模企業(中小企業等)を取り巻く情勢は、原材料・エネルギー価格の高騰等が長期化しており、各事業者の経営に大きな影響を与えています。
 あわせて、経営者の高齢化と後継者の減少が進む等、地域経済の先行きが非常に不透明な中で、「小規模企業振興基本法」の基本原則に基づき、町内経済の健全な発展と町民生活の向上を図り、中小企業等の振興に向けた施策を明確化するために制定しました。

基本理念

1 中小企業等が自らの努力、創意工夫により推進されること
2 町内の自然、技術、人材等の地域資源を有効に活用すること
3 中小企業等、商工会、町等の中小企業等の振興に関わる各層が連携し、一体的に取り組むこと
4 中小企業等が地域経済の発展、町民生活の向上に重要な役割を果たしている認識のもとで推進されること

町施策の基本方針

1 経営基盤の強化及び経営革新の促進
2 販路開拓及び拡大
3 人材育成及び雇用の安定
4 資金供給の円滑化
5 創業及び事業継承の促進
6 振興に関する町民理解と協力の推進

各層が果たす役割

【中小企業等】
・経営基盤の強化、経営革新
・福利厚生の充実、雇用の維持・創出、人材育成
・町産品等の積極的な利用
【商工会】
・中小企業等への支援
・町の振興施策への協力
【町】
・振興施策の実施
・関係機関等との連携
・中小企業等の受注機会の拡大
【町民】
・中小企業等の振興への理解
・町産品等の積極的な利用
【金融機関】
・円滑な資金調達への協力
・町の振興施策への協力

町中小企業及び小規模企業振興基本条例(本文)条文 [PDFファイル/114KB]

町中小企業及び小規模企業振興基本条例(概要版)条例概要版 [PDFファイル/304KB]

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