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平成24年4月からすべての野鳥は愛がん目的での飼養が法律で禁止されました。野鳥を飼養できるのは傷ついた野鳥の救護による場合のみであり、30日以上飼養する際は必ず町へ飼養登録の手続きを行ってください。野鳥は自然の中で観賞しましょう。