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山辺町移住支援事業(移住支援金)について

印刷ページ表示 掲載日:2025年6月11日更新

東京圏から山形へ移住された方へ移住支援金(最大100万円+α)を支給します!

東京一極集中の解消及び担い手不足対策のため、要件を満たした場合に、東京圏から山辺町へ移住し就業等した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」(最大100万円+α)を支給する事業です。
事業の概要は「山形県移住支援事業(チラシ)」 [PDFファイル/723KB]をご覧ください。

 

<注意>

予算の上限に達した場合には、申請受付を締め切る場合があります。

 

移住支援金について

 支給金額

  • 世帯での移住の場合100万円
  • 単身での移住の場合60万円
  • 18歳未満の世帯員がいる場合、18歳未満一人当たり最大100万円が加算されます。

 

 支援対象者の要件

次の(1)(2)(3)のすべてに該当する方が対象となります。

 

(1)移住元

移住前、東京23区内に在住、または東京23区内に通勤
通勤の場合は、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)のうち条件不利地域(※)以外の地域に在住

上記期間が直近1年以上、かつ、過去10年のうち通算5年以上(23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就業した場合、通学期間も対象期間に加算可能)

(※)埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。

(2)移住先

山辺町に移住し、申請後5年以上継続して居住する意思があること。

 

(3)就業等

次の(a)~(e)のいずれかを満たすこと。

(a)マッチングサイト山形県移住支援金対象求人サイト(外部サイトへリンク)に掲載されている求人に応募して就業すること
・週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。
・マッチングサイト掲載後に求人に応募すること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(b)起業支援金の交付決定を受けていること
・地域課題解決型創業助成金(=起業支援金)の交付決定を受けていること。
(c)専門人材として就業すること
・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業により県内企業に就業すること。
・週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(d)テレワークにより移住元での所属先企業等の業務を引き続き行うこととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住すること。
・山辺町を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで引き続き行うこと。
・移住先でテレワークによる勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
・離職することが前提でないこと。
(e)関係人口の要件を満たし移住すること
・次に掲げる要件のに該当する者
(1)支給対象者の要件(いずれかに該当すること)
・町に通算3年以上、居住又は通勤、通学したことのある者。
・町に転入する以前に、町に対してふるさと納税の実績がある者。
(2)地域の担い手確保の要件(いずれかに該当すること)
・農林水産業に就業する者。
・家業等を継承する者。
・町や学校、地域づくり団体等が関わる町の魅力発信及び地域活性化に資する活動に従事する意向がある者。

 

チェックリスト

町の要件に関するチェックリスト [PDFファイル/167KB]

 

 申請方法

提出書類を記載のうえ、窓口またはメールにて提出ください。

窓口:山辺町役場2階 美力発信課シティプロモーション係
メール:kouhou@town.yamanobe.yamagata.jp

 

申請に必要な書類

以下のチェックリストをご確認ください。

町への提出書類に関するチェックリスト [PDFファイル/116KB]

 

申請締切日

町内に転入後1年以内
​※予算の上限に達した場合には、申請受付を締め切る場合があります。

 

注意事項

申請の日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合や申請の日から5年以内に本町から転出した場合は、移住支援金の交付決定を取り消し、返還していただくことになりますのでご注意ください。

 

 山辺町移住支援金交付要綱及び様式

 

 関連サイト

 

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