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悪質商法(アポイントメントセールス)

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月10日更新

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アポイントメントセールス

おもな商品・サービス

アクセサリー・絵画・教養・娯楽教材・複合サービス会員

特徴と勧誘の手口

  • 「特別モニターに選ばれた」「抽選に当たった」などと、販売目的を告げずに誘い出し契約するまで帰さない。

事例

  • 電話で「特別モニターに選ばれた、話を聞きたいので会えないか」と言われ喫茶店に出向いたところ、高額な装飾品を勧められた。断って帰ろうとしたが2人の販売員に長時間にわたって説得され帰れないと思って契約した。

アドバイス

  • 突然の電話などで覚えのないことでの呼び出しに安易に出向かない。
  • 覚えのない内容の誘いの目的を見極める。
    クーリング・オフ制度の適用有り。

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