クーリング・オフ制度について
クーリング・オフって?
訪問販売や電話勧誘販売など、突然のセールスマンの訪問勧誘で消費者の購入意志がはっきりしないうちに「つい申し込んでしまった」、「契約をしてしまった」、あとで考え直したところ契約を解除したい場合は、一定期間内であれば消費者が無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができるという制度がクーリング・オフです。
また、クーリング・オフを妨げるため事業者はうそをついたり、威圧してはいけないことになっています。
契約を解除したいという意思を伝えることが重要となります。
クーリング・オフをするとどうなるの?
申し込みや契約を消費者が一方的に解除することができます。
契約者はすでに商品や権利を受け取っていても業者の負担によって、その商品を返品することや権利を返還することができます。契約に関する損害賠償や違約金に応ずる必要はありません。
クーリング・オフはいつでも、何でもできるの?
取引の内容によって決まっています。
取引内容 |
適用対象 |
期間 |
訪問販売 |
住居や勤務先への訪問、キャッチセール、アポイントメントセールスで申し込みした商品や役務提供および権利の契約 |
法定書面を受領した日を含めて
8日間 |
電話勧誘販売 |
電話で勧誘を受け、申し込みをした商品・権利・役務提供の契約 |
法定書面を受領した日を含めて
8日間 |
連鎖販売取引
(マルチ商法)
(ネットワーク・ビジネス) |
ほかの人を加入させれば特定の利益が得られると言われ、商品購入や入会金等の金銭的負担を伴う申し込みをした、商品・権利・役務提供の契約 |
法定書面受領または商品受領の日の遅いほうから
20日間 |
業務提携誘引販売取引
(内職・モニター商法) |
仕事の紹介・仕事に必要と言って商品や役務提供・登録料の名目で金銭を支払わせる契約 |
法定書面を受領した日を含めて
20日間 |
特定継続的サービス提供取引・関連商品 |
5万円を超えるエステティックサロン・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・PC教室・結婚相手紹介提供を一定期間を超えて継続的に行う契約と付随する商品の取引 |
法定書面を受領した日を含めて
8日間 |
割賦販売
クレジット販売 |
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務、業務提供誘引取引に伴い個別に契約したクレジット契約 |
クレジット契約の基になった取引と同じ期間 |
訪問購入 |
依頼していない訪問で、貴金属など原則すべての物品を買い取る契約 (例外:自動者(二輪を除く)、大型家電、家具、書籍、CD・DVD、ゲームソフト類、有価証券) |
法定書面を受領した日を含めて
8日間 |
その他 |
現物まがい商法(14日間)海外先物取引(14日間)ゴルフ等の会員契約(8日間) 投資顧問契約(10日間) 生命・損害保険契約(8日間)宅地建物取引(8日間)冠婚葬祭互助会入会契約(8日間) |
※クーリング・オフ対象外のもの
- 3,000円未満の現金取引
- 乗用自動車の購入契約
- 化粧品等使用してしまった消耗品
通信販売とクーリング・オフ
通信販売にはクーリング・オフ制度の適用はありません。
通信販売とは、消費者が何らかの広告を見て、自分から郵便や電話、インターネットなど「通信手段」を使って申し込みをした商品や権利・有償の役務提供を行う取引をいいます。
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