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悪質商法(キャッチ・セールス)

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月10日更新

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キャッチ・セールス

おもな商品・サービス

化粧品・美顔器・エステ・絵画

特徴と勧誘の手口

  • 駅や繁華街の路上でアンケート調査と称して呼び止め、店に連れて行き、不安をあおって商品やサービスを契約させる。

事例

  • 駅前でアンケート調査に応じたところ「肌の診断を受けてみないか」と店に誘われた。肌の診断後、「肌の改善をしないと後で大変なことになる」などと言われ、勧められるままにエステの入会と化粧品、健康食品を契約させられてしまった。

アドバイス

  • 誘われても簡単についていかない。
  • しつこく勧誘されつい契約してしまった場合、クーリング・オフ制度適用有り。
  • クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約ができる場合があり、解約料や清算方法も決められている。
  • 関連商品も未使用分は返品できる。

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