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悪質商法(資格商法)

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月10日更新

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資格商法

おもな商品・サービス

通信講座教材

特徴と勧誘の手口

  • 「講座を受けて資格が取れる」などとしつこく電話などで勧めて、必要もない講座や教材を契約させる。
  • 何年も前の契約者に「資格を取るまで有効」「名簿から削除するには新たな講座の受講が必要」などと言って別の契約をさせる。

事例

  • 「この講座を受ければ資格が取れて就職や転職に有利だ」などと家や職場にしつこく勧誘の電話があったので受け流していたら、突然高額な教材が家に届いた。
  • 何年も前に終了した通信講座に「○○の講座がまだ有効です。名簿から削除したいなら△△の講座が必要です」といわれ別の契約をさせられた。

アドバイス

  • はじめにはっきりと断りましょう。だらだら話を聞いていると相手のペースに巻き込まれます。「はい、はい」などの生返事はしないこと。
  • 商品が届いてしまったら受取人払いで返送または受取りを拒否する。
    クーリング・オフ制度の適用有り。

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