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よくある相談事例(火災保険を利用する雨どい工事の訪問販売)

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月10日更新

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火災保険を利用する雨どい工事の訪問販売

 「火災保険の雪害による保証を利用して雨どいや壁のひび割れなどの補修工事をしないか」、「保険金請求から工事まですべて任せてもらえば契約者に一切負担はない」と勧誘され、保険請求手続きに関する委託契約を結んだ。
 その後工事の請負契約のため、出された見積書を確認したら工事内容が初めの説明と変わっていた。納得がいかず説明どおりの工事をするよう求めたところ、保険に該当しないため別費用がかかるし、保険金請求どおりの工事をしなければ不正請求になると言われ、契約を強く求められしかたなく工事の請負契約を結んだ。
 しかし、業者の説明に不信感がつのり解約を申し出たところ、支払保険金額の20%の違約金を請求された。契約時にそのような説明は受けていない。違約金を払わず解約出来ないのか。

アドバイス

  • 火災保険は「火事で家が焼けてしまった」場合だけではなく、台風や暴風などが原因の風による損害(風災)や、豪雪や大雪が原因とされる雪による損害(雪災)が一定額以上に達する場合に補償の対象になるものが基本になっていますが、いろいろなタイプの契約があります。
    我が家の契約がどのような補償になっているのか、まずは確認しましょう。
  • 雨どい等は経年劣化しやすい場所でもあります。契約の前に自分で補償内容や補償範囲を保険会社に確認しましょう。
  • 保険金請求は契約者または被保険者、業者の説明を鵜呑みにせず、複数の業者から費用がかからない程度で工事の見積もりを取り、契約内容を比較検討することが大切です。見積書を取ったとしても、必ず契約する必要はありません。
    請求内容を確認しないで業者の言うままに、署名・捺印をするのはやめましょう。

 保険金請求が済んでいる場合には、保険請求にかかった切手代など事務費用ついては支払う必要がある場合もあります。
 工事を依頼する場合には、「キャンペーン期間中」や「今だけ」「費用は一切かからない」などの言葉に惑わされずに信頼のおける業者を選びましょう。
 不安な時やトラブルにあったら、自分だけで悩まず周囲の人や相談窓口にご相談ください。

 


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