ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 政策推進課 > よくある相談事例(期間を定めている新聞購読契約)

本文

よくある相談事例(期間を定めている新聞購読契約)

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月10日更新

消費生活相談窓口

消費生活相談窓口からのお知らせ
よくある相談事例
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフを行うには
悪徳商法一覧
消費生活相談窓口のご案内
お役立ちリンク集

期間を定めている新聞購読契約

訪問販売による新聞購読契約に関する相談が増えています。 
先づけ契約(数か月先から配達の契約)や長期期間契約は慎重に!
 両親宅に、突然前から読んでいる新聞と別の新聞が配達された。確認すると覚えが無いという。契約書も見当たらないので販売店に確認したところ、6か月前に勧誘員が訪れ今月から1年購読契約したという。両親は高齢で新聞はほとんど読まず「これまでの1紙で十分だ」と言い解約したいと言ったため、解約を申し込んだら「中途解約はできない」と言われ応じてもらえなかった。
どうしたら解約してもらえるだろうか。
 また、「勧誘に来た人が一生懸命だったので可哀そうに思い契約した」「最初に断ったが、景品を次々出し何度も勧誘されて断りきれずに契約した」が、慣れていないので読みにくいから解約したいといった相談もあります。

アドバイス

  • 勧誘を断る場合、応対は短くハッキリ・キッパリと意思を伝えましょう。訪問販売では、断った方に続けて勧誘または一定期間再勧誘してはいけないことになっています。しつこい勧誘があった場合は相談窓口などに通報しましょう。
  • 法定契約書面(申込書面)を受取った日から8日以内に書面で通知すれば、クーリング・オフ(無条件解約)することができます。
    その場合受取った景品の返還を求められた場合は返す必要があります。
    しかし、景品を使ってしまったからクーリング・オフが出来ないという事はありません。(相当金額で返還する方法などもありますから、販売店と話し合い請求明細書をもらいましょう。なお、勧誘時に提供できる景品類には上限があります。)
     提供景品の返還で高額請求があった場合には、相談窓口にご相談ください。
  • 原則として、期間の定めがある契約については一方的都合だけで解約できません。販売店との話し合いで解決する方法しかありません。
    契約には守る責任もありますから、消費者は契約を結ぶ場合には本当に必要があるのかよく考えましょう。

 新聞購読の契約書面は他の契約書面より小さく、契約書としての認識が薄く、紛失する場合も多いようです。そのため、先づけ契約は配達されるまで周囲がわからない場合も多いのが現状です。
 高齢者はなかなか断れず、意に反した契約を結ぶことがあります。
 新聞購読契約に関わらず契約書などの保管方法を工夫するなどして周囲で見守りをしましょう。
 購読期間を定めない契約にしていればいつでも解約できます。
 新聞契約で大事なのは新聞紙面そのものです。自分に合ったものを選びましょう。
 「おかしい」と思ったらすぐに相談窓口に問合せください。

 


ページトップへ