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よくある相談事例(消火器の悪質な訪問販売)

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月10日更新

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消火器の悪質な訪問販売

 消火器の訪問販売で「消火器の設置義務がある」「この消火器は耐用年数を過ぎている」「消火器は1年に1回交換する義務がある」などと事実と異なる事を言って購入させたり、「薬剤の交換時期だ」といい消火器薬剤を交換させ、代金の支払いを求めるケースもあります。

アドバイス

  • 一般の住宅に消火器の設置義務や交換頻度に関する決まりはありません。設置や交換の判断は、自分で良く考えて行いましょう。
  • 消火器には製造年と耐用年数が表示してあります。「交換」と言われた場合にはまず表示の確認をしましょう。
  • 訪問販売には法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)することができます。訪問販売での消火器購入や消火器薬剤の交換充填についても同様にクーリング・オフができます。
  • 消火器については、町総務課危機管理室防災係または地元消防団に相談することもできます。

高齢者宅や障害者の家に見知らぬ人が出入りしていないかなど、日頃から見守りをお願いします
「おかしい」と思ったらすぐに相談窓口に問合せください。 


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