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軽自動車Q&A

印刷ページ表示 掲載日:2018年6月5日更新

軽自動車税Q&A

目次
Q.4月に入ってすぐの頃に廃車したのに納税通知書が届いた。
Q.4月1日以前に廃車や譲渡の手続をしたのに納税通知書が届いた。
Q.もう使っていない(使えない)のに税金を払うのか。
Q.トラクターを持っているが公道を走らないので登録しなくてよいか。
Q.引っ越した場合はどうすればよいか。
Q.納期限を過ぎてしまったが納付書を使って支払いが出来るか。
Q.障がいがあると軽自動車税を減免できると聞いた。

Q.4月に入ってすぐの頃に廃車したのに納税通知書が届いた。

 軽自動車税は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。
 そのため、4月2日以降に廃車・譲渡しても、4月1日時点の所有者の方が納税義務者となります。
 なお、軽自動車税には月割り制度が無いため、4月2日以降に廃車、譲渡された場合でも、その年度の軽自動車税全額をお納めいただくことになります。

Q.4月1日以前に廃車や譲渡の手続をしたのに納税通知書が届いた。

(a)山辺町役場以外で手続きを行う車種の場合
 廃車・譲渡の通知が町に届いていないことが考えられます。税務課町民税係までご連絡ください。

(b)知人に譲ったのに納税通知書が届いた場合
 4月1日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書が届いた場合、(a)のほかに、名義変更の手続を行っていないことが考えられます。

(c)すでに解体しているのに納税通知書が届いた場合
 4月1日以前に業者に依頼して解体しているのに納税通知書が届く場合、(a)のほかに、廃車手続をしていないことが考えられます。

Q.もう使っていない(使えない)のに税金を払うのか。

 軽自動車税は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金です。使用していない軽自動車でも、廃車手続をしていなければ課税されます。

Q.トラクターを持っているが公道を走らないので登録しなくてよいか。

 軽自動車税は所有していることに対して課税されますので、公道を走らなくとも登録して標識を付ける必要があります。
 これは、敷地内でのみ使用するフォークリフトやショベルローダーなどについても同様です。

Q.引っ越した場合はどうすればよいか。

 軽自動車税は4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。
 町内での引っ越しの場合は、住民票の転居届が出ていれば、山辺町への軽自動車に関する手続は必要ありません。
 町外に転出した場合は、軽自動車税のページを参照して車種に応じた手続をしていただけば、申告の内容は山辺町に通知されます。

Q.納期限を過ぎてしまったが納付書を使って支払いが出来るか。

 納期限を過ぎていても、当初に送付した納付書を使ってお支払いいただけます。納付した日や税額によって、督促手数料や延滞金が加算されることがあります。

Q.障がいがあると軽自動車税が減免できると聞いた。

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方の所有する軽自動車について、一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税が減免できます。
 山辺町では、毎年4月に軽自動車税が賦課されるたびに、減免の申請が必要です。
 また、減免できるのは、普通自動車、軽自動車等を含めて障害のある方1人につき1台です。
 詳しくは、町税務課町民税係までお問い合わせください。

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