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軽自動車税種別割
軽自動車税種別割について
毎年4月1日現在、山辺町内を主たる定置場とする原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等と言います)を所有している方に課税されます。
ローンによる購入等で所有者が信販会社等となっている場合(所有権留保)は、買い主である使用者を納税義務者とみなします。
毎年4月に納税義務者の方へ納税通知書が送付されます、納期は4月末日まで(土・日・祝日の場合は翌平日)ですので、納め忘れの無いようお気を付けください。
各種申告手続について
新たに所有したとき、譲渡、廃車したときの手続について。
税額
車種ごとの税額です。平成28年度から税額が変わりました。
Q&A
よくあるご質問とその回答です。
町税のコンビニ・スマホ収納
令和3年4月1日以降に発行される納付書で、コンビニエンスストア納付用のバーコードが印字されているものは、全国のコンビニエンスストアやスマホ決済で納付できます。
詳しくは上記リンク先のページをご覧ください。
申告手続について
軽自動車税の課税対象となる車両を新たに所有した場合や、町外に住所が変わった場合、譲渡・廃棄により所有者では無くなった場合は、申告をしていただく必要があります。
車種により申告先、必要となるものが異なりますので、ご確認ください。
原動機付自転車(125ccまで)、ミニカー、小型特殊自動車(農業用を含む)、特定小型原動機自転車の申告
申告先は山辺町税務課町民税係です。
※同ナンバーのままでの名義変更は同一世帯の方同士でのみ可能です。
申告区分 | 提出書類 | 申告に必要なもの |
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登録 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | 車名、型式、車台番号、総排気量 |
廃車 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | 標識交付証明書、標識(返納していただきます) |
名義変更 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | 標識交付証明書 |
盗難・紛失により標識が手元に無い場合
車両が盗難にあい手元に標識が無い場合は、警察へ盗難届を提出し、軽自動車税(種別割)廃車申告書に「届出年月日」、「被害年月日」、「届出警察署」、「受理番号」を記入すれば、廃車の手続ができます。
その他、車両を標識のついたまま解体業者に引き渡したなどの理由で標識が手元に無い場合は、税務課町民税係までご相談ください。
軽自動車の申告
軽二輪、軽三輪、軽四輪、二輪の小型自動車の申告先は下記の通りです。
申告に必要となるものや取扱いが、内容や申告先によって異なる場合があるため、事前に下記申告先へご確認ください。
車種区分 | 申告先 |
---|---|
軽三輪、軽四輪 | 軽自動車検査協会山形事務所 【住所】山形市立谷川三丁目3553 【電話】050-3816-1835 |
軽二輪(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車 (250cc超) |
東北運輸局山形運輸局 【住所】山形市大字漆山字行段1422-1 【電話】023-686-4711 |
税止め
登録のあった県以外で住所変更、売買等の譲渡、廃車の手続を行った場合、その情報を元々登録のあった市区町村へ通知(税止め)が必要となります。
税止めは基本的に自己申告ですが、軽自動車検査協会等に近接する関係団体等で手続を代行する場合があります。
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税額
軽自動車税種別割税額
種別 | 摘要 | 税額 | |
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原動機付自転車 | 原付一種 | 総排気量が50cc以下 または 電動機の定格出力が0.6kw以下 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 |
定格出力が0.6kw以下、長さが190cm以下、幅が60cm以下最高速度が20km/h以下のもの |
2,000円 | |
原付二種乙 | 総排気量が50cc超90cc以下 または 電動機の定格出力が0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 | |
原付二種甲 | 総排気量が90cc超125cc以下 または 電動機の定格出力が0.8kw超1.0kw以下 |
2,400円 | |
ミニカー | 総排気量が20ccを超え50cc以下 三輪以上のもの(一定のものを除く) |
3,700円 | |
軽二輪 | 総排気量が125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 農耕トラクター、コンバイン、田植機などで要件を満たすもの(※) | 2,400円 |
その他 | ショベルローダ、ロータリ除雪車、草刈作業車などで要件を満たすもの(※) | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250cc超 | 6,000円 | |
被けん引車 | フルトレーラ・ボートトレーラ等 | 3,600円 |
種別 | 初度検査年月の属する年度の翌年度のみ |
初度検査年月が |
初度検査年月が 平成27年3月以前 |
初度検査年月 から13年経過 |
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グリーン化特例基準 | ||||||||||
特例なし | (ア) | (イ) | (ウ) | 重課税率 | ||||||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | |||
※営業用のみ | ※営業用のみ | |||||||||
四輪乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | |||
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |||
四輪貨物 |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |||
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
グリーン化特例基準
初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの軽四輪等で、以下の基準を満たす対象車両は、令和6年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
(天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年度排出ガス規制より10%窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない
または
平成17年排出ガス基準値より75%以上の窒素酸化物等の排出量が少ない
【乗用】令和2年度燃費基準値達成
+
令和12年度基準90%以上達成車
50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない
または
平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より
75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない
【乗用】令和2年度燃費基準値達成
+
令和12年度基準70%以上達成車
重課税率
初度検査年月から起算して13年を経過した車両については、新税率の概ね20%重課の税率となります。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除きます。)
令和6年度に重課となるのは、初度検査年月が平成23年3月以前の軽四輪等です。