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特定小型原動機自転車について

印刷ページ表示 掲載日:2023年8月1日更新

特定小型原動機自動車について

 令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、一定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機自転車」の車両区分が創設されます。

交付の対象

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。

 

特定小型原動機付自転車

定格出力(電気)

0.6kw以下

長さ

190㎝以下

60㎝以下

最高速度

20km/h以下

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機自転車には該当しません。

※特定小型原動機自転車を運転できるのは16歳以上の方に限られてます。また、ヘルメットの着用が努力義務に課せられています。

軽自動車税額

 年税額 2,000円

※令和6年度以降の軽自動車(種別割)について適用されます。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の記載項目について

 特定小型原動機自転車の車両要件を確認するために、車台番号・車名・総排気量の他に「長さ」・「幅」・「最高速度」が必要になってきます。特定小型原動機自転車に係る手続きの際は、必ず記載してください。

新規の取得、譲渡、廃棄の手続きは、軽自動車税のページをご覧ください。

関連情報

チラシ「特定小型原動機自転車ってなに?」(PDF:751KB)

チラシ「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」(PDF:1,045KB)

国土交通省(特定小型原動機自転車の保安基準等)のホームページ(外部サイト)

警視庁(特定小型原動機自転車の交通ルール等)のホームページ(外部サイト)

 

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