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特定小型原動機自転車について
特定小型原動機自動車について
令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、一定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機自転車」の車両区分が創設されます。
交付の対象
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
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特定小型原動機付自転車 |
定格出力(電気) |
0.6kw以下 |
長さ |
190㎝以下 |
幅 |
60㎝以下 |
最高速度 |
20km/h以下 |
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機自転車には該当しません。
※特定小型原動機自転車を運転できるのは16歳以上の方に限られてます。また、ヘルメットの着用が努力義務に課せられています。
軽自動車税額
年税額 2,000円
※令和6年度以降の軽自動車(種別割)について適用されます。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の記載項目について
特定小型原動機自転車の車両要件を確認するために、車台番号・車名・総排気量の他に「長さ」・「幅」・「最高速度」が必要になってきます。特定小型原動機自転車に係る手続きの際は、必ず記載してください。
新規の取得、譲渡、廃棄の手続きは、軽自動車税のページをご覧ください。
関連情報
チラシ「特定小型原動機自転車ってなに?」(PDF:751KB)
チラシ「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」(PDF:1,045KB)
国土交通省(特定小型原動機自転車の保安基準等)のホームページ(外部サイト)
警視庁(特定小型原動機自転車の交通ルール等)のホームページ(外部サイト)